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  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第10 通商産業省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件

機械類の管理等当を得ないもの


(1516) 機械類の管理等当を得ないもの

 通商産業省および大阪、福岡両通商産業局で、同省所管の機械類を貸し付けまたは保管させていたもののうち、借受人または保管者によってほしいままに処分されたものなどが、左のとおり貸し付けていた分33台(評価額約574万円)、保管させていた分91台(評価額約578万円)ある。

(1) 貸し付けていた分

主管庁 亡失機械および台数 貸付先
通商産業省 万能研ま盤ほか11台 藤炭鉱機械株式会社
型削盤ほか1台 合資会社蟹江製作所
ボール盤ほか4台 株式会社武田鉄工所
旋盤ほか5台 株式会社大丸機工製作所
大阪通商産業局 旋盤ほか6台 甲陽産業株式会社
福岡〃 水圧押出機1台 西日本金属工業株式会社

(2) 保管させていた分

 同省で、富士産業株式会社大宮工場ほか6箇所に保管させていた内面研ま盤ほか90台を、保管者によりほしいままに処分されたりまたは第三者にへん取されたりしたものなどがある。
 これらの機械は、各地に散在していてその現況のは握は困難を伴う事情もあるが、調査を徹底し管理の適正を期すべきものと認められる。