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  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第14 建設省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 工事

工事の設計が過大なもの


(1637) 工事の設計が過大なもの

(総理府) (組織)保安庁 (項)警察予備隊施設費

 関東地方建設局で、昭和27年度中、習志野警察予備隊施設汽かん設備工事を15,230,600円で施行しているが、その施設は部隊の必要をこえた過大なものと認められる。

 右工事は、ちゅう房および浴場設備への給汽給湯のため水管式汽かん2基を設備するもので、田熊汽缶製造株式会社につねきちボイラーB−70型(常用蒸発量2,370kg/h、最大蒸発量2,730kg/h)の汽かんの手持ちがあることを事由とし、汽かんすえ付は同会社に請け負わせたものであるが、同部隊の蒸汽所要量は全負荷時において1,600kg/h程度であるから、松戸駐とん部隊等に施設したつねきちCD−50型(常用蒸発量1,620kg/h、最大蒸発量1,900kg/h)をすえ付ければ十分と認められるのに、特に燃焼効率が低く現在前記会社においても製作を行っていない旧型で過大な汽かんを使用し施設したのは不経済と認めざるを得ない。

 いま、仮に前記松戸駐とん部隊程度の施設をしたとすれば、汽かん施設で850,000円、その他汽かん室煙突および付帯施設等の過大分を合わせ工事費総額において約200万円を減額することができた計算となる。