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  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第14 建設省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 工事

工事費の支払にあたり処置当を得ないもの


(1638) 工事費の支払にあたり処置当を得ないもの

(総理府) (組織)保安庁 (項)警察予備隊施設費

 関東地方建設局で、工事請負金額の減額を行うべきであったのに、基礎事実についての連絡不十分なためその処置を執っていなかったものが次のとおりあったので、本院会計実地検査の際注意したところ、それぞれ請負人から返納させる旨の回答があった。

(1) 昭和27年6月、工事費9,611,079円で田熊汽缶製造株式会社に請け負わせた警察予備隊土浦施設汽かん設置工事は、工事完成の際請負人が汽かんの乾燥だき試運転を行うこととなっていたが、所要石炭19.8トンは請負人持ちの契約であったのに実際には部隊のものを使用したのであるから、その際、右石炭代金および付帯経費計182,420円は請負代金の減額改訂をすべきものであった。

(2) 28年3月、工事費1,590,000円で日本理装工業株式会社に請け負わせた保安隊久里浜施設A地区給汽その他工事は、既設汽かんのれんが積を解体して、汽かん第2節から第4節までの間の周つぎ手をコーキングし、かつ、各種れんが7,790枚の補足を行うこととなっているのに、実際はれんが積の解体を行わず汽かん下部煙道部のつぎ手をコーキングし、れんがも20枚を補足したにすぎないものであるから、工事検収の際、諸経費を合わせ212,416円は請負代金の減額改訂をすべきものであった。