ページトップ
  • 昭和27年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項|
  • 第1 日本専売公社|
  • 不当事項|
  • 物件

石炭の購入方法が適切てなかったもの


(1777) 石炭の購入方法が適切でなかったもの

(款)日本専売公社事業費 (項)たばこ事業費

 日本専売公社機械製作所で、昭和27年8月、銘柄を指定し随意契約により太平洋炭礦株式会社から石炭600トンを4,524,000円で購入しているが、もし銘柄に余裕をつけて競争入札に付したとすればより低価に購入することができたと認められる。
 右は、同会社と太平洋洗粉炭(発熱量6,000カロリー以上、灰分16%以下)600トンを4,680,000円(単価7,800円)で契約し、規格より灰分が多かったので単価を260円減額して前記4,524,000円(単価7,540円)で購入したものであるが、右購入炭はもともとボイラー用に使用するもので、当時の石炭事情からみて随意契約の方法によらなくても競争に付し容易かつ有利に購入することができたものと認められ、現に、日本専売公社東京病院では、同月、指名競争により丸完石炭株式会社から太平洋洗粉炭またはこれと同等品で発熱量6,000カロリー以上、灰分20%以下として700トンを3,612,000円(単価5,160円)で、また、本社でも、9月、指名競争により合資会社大阿久商店から北海道または九州産の洗粉炭で発熱量6,400カロリー以上、灰分16%以下として216トンを1,205,280円(単価5,580円)で購入している状況で、本件購入方法は適切であったものとは認められない。