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  • 昭和27年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
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ドラムかん洗てき修理契約にあたり処置当を得ないもの


(1798) ドラムかん洗てき修理契約にあたり処置当を得ないもの

 日本国有鉄道資材局で、昭和27年4月および10月、鶴見油脂株式会社に関東地方資材部(旧東京地方資材事務所)管内のドラムかん34,853個の洗てき修理を5,308,528円で施行させているが、契約にあたり処置当を得ないため、減額させることができたのにさせていないものである。

 右契約に対する入札公告には、2回とも洗てき修理するドラムかんは横浜用品庫置場渡しと指定して入札させた結果、前記会社は2番札であったが公正協議により条件そのままで1番札金額をもって同会社を契約相手方として選定した後、契約書を取りかわすにあたり、同会社は鶴見駅から横浜用品庫への途中にある新興駅からの引込線を利用することができるので日本国有鉄道としてもドラムかんの使用現場によっては横浜用品庫置場渡しよりもドラムかんの輸送費を節減することができ、また、貨車乗渡しとすれば横浜用品庫における貨車卸費を節約することができるという理由で、新興駅貨車乗渡し、ただし鶴見駅または横浜用品庫に到着のものはそれぞれの置場で引き渡すと書きかえて契約したものである。しかし、これはいったん定めた条件を変更したものであるから、当然横浜用品庫置場以外で引き渡すものについては、同用品庫からの小運搬代金を減額することができるなどの特約をすべきであるのに、この処置を執らなかったのは当を得ない。

 いま、仮にこのように特約したものとし実績数量によって精算を行ったとすれば、約50万円減額させることができたものである。