ページトップ
  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第1 裁判所|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(1) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 東京地方裁判所八王子支部および八王子簡易裁判所で、昭和25年4月から28年10月までの間に、歳入歳出外現金出納官吏裁判所事務官島田某により民事予納金、保釈保証金等をほしいままに領得されたものが5,059,000円(うち29年9月末現在補てんされた額925,000円)ある。
 右は、同人が歳入歳出外現金出納官吏として職務上受け入れた民事予納金等の受入手続をしながら、その一部を銀行へ預入しないで領得したものである。