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  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (北海道開発庁)|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 工事

工事の施行が粗漏て手直しを要するもの


(10)−(11) 工事の施行が粗漏で手直しを要するもの

(建設省) (組織)建設本省 (項)河川等災害復旧事業費

 北海道開発局札幌、釧路両開発建設部で施行した護岸災害復旧工事において、鉄線じゃかごの詰石等の施行が粗漏であるのに現場監督ならびに検収不十分なため、設計どおり完成したものとして経理し工事費の全額を請負人に支払い、手直しを要するものが左のとおり2件797,532円ある。

開発建設部 工事 請負人 着工年月
完成年月
工事費 手直し所要額

(10)

札幌

雨龍郡北龍村揚水場地先護岸災害復旧

株式会社地崎組
年月
28,12
29,3

7,377,714

379,532
護岸延長120メートルの復旧にあたり、鉄線じゃかごの詰石は径15センチメートル以上のもの537立米を施行したこととしているが、実際はうち161立米はじゃかごから容易に脱落する小径の不適格材を使用していたものである。
(11) 釧路 川上郡標茶町ルルラン23線左岸ほか2件護岸災害復旧 白崎建設株式会社 28,7
〃12
9,171,934 418,000
護岸延長395メートルの復旧にあたり、鉄線じゃかごの詰石は径15センチメートル以上のもの1,169立米を施行したこととしているが、実際はうち152立米は小径の不適格材を使用したためその全量が脱落しており、また、右じゃかごの敷砂利も140立米のうち70立米が出来高不足となっている。
16,549,648 797,532