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  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第3 法務省|
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  • 予算経理

経理のびん乱しているもの


(48) 経理のびん乱しているもの

 宮崎地方検察庁で、昭和23年5月ごろから28年3月に至る長期間にわたり、収入金、保管金等を職員の旅費、接待費、工事費、事務用諸経費等に使用し、その不足分を補てんするため収入金を保管金に繰り入れたり、保管金を収入金として処理したり、また、物品購入代金等について正当支払額に付掛けして支出したりあるいは同庁日南支部の保管金を借り入れて一時取りつくろうなどびん乱した経理の行われたものが次のとおりある。

(1) 23年5月から28年3月までの間に収納した罰金、科料等の収入金を旅費の立替、接待費、事務用諸経費に使用したり、または歳入歳出外現金を歳出金等に流用した分((3)の一部)の穴埋めに6,098,704円を使用している。(27年5月現在の不足額は692,033円である。)

(2) 23年ごろから26年ごろまでの間に、立会封金を接待費等に520,124円を使用している。(27年5月現在の不足額は473,094円である。)

(3) 24年1月から26年7月までの間に、日本銀行宮崎代理店に預入してある領置物換価代金等の歳入歳出外現金を正当な事由なく払いもどし、接待費、工事費、事務用諸経費または収入金を歳出金等に流用した分((1)の一部)の穴埋め等4,566,000円を使用している。(27年5月現在の不足額は2,069,000円である。)

(4) 24年10月から27年4月までの間に、架空の名義によりまたは正当支払額に付掛けして備品費、消耗品費、調査委託費等から3,280,612円を支出し、前記(1)に記述した収入金を歳出金等に流用したものの穴埋めに2,644,102円を、また、接待費等に636,509円を使用している。

(5) 前記(1)から(3)までにより発生した不足額を埋めるために、27年5月、同支部歳入歳出外現金出納官吏の取り扱っている保管金3,345,911円を証拠として裁判所に提出する名目で引き出し、当時における本庁の収入金の不足額692,033円、歳入歳出外現金の不足額2,069,000円および刑事領置金の不足額473,094円をそれぞれ補てんしている。(残額111,783円は、後日、後述の責任者による弁納金とともに同支部に返還されている。)
 右のように、長年にわたり会計経理の秩序を無視して歳入金、歳出金、保管金等の区分をみだり相互の流用が繰返し行われてきたため、結局、収入金、保管金等の補てんは困難となり、この間、責任者等において3,084,868円を弁納し、29年4月本院会計実地検査当時においては、本庁分の収入金、歳入歳出外現金、立会封金は不足額がないことに整理されたが、同支部の保管金についてはなお612,942円が未補てんのままとなっている。
 なお、本件についての責任者である検事正はいずれも既に退職し、事務局長に対しては28年9月免職の処分が行われ、また、会計課長は27年3月退職したが、後に横領罪の容疑で起訴され有罪の判決が確定している。