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  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(128)−(129) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 東海財務局津財務部および東京国税局ほか5箇所(注) で、昭和26年7月から29年4月までの間に、関係職員によりほしいままに歳入金、歳出金等を領得されたものが1事項5万円以上のもので6事項2,132,249円、国有財産である工具類評価額約290万円(うち29年9月末現在補てんされた額383,530円)あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおり2件644,260円、工具類評価額約290万円(うち29年9月末現在補てんされた額115,000円)である。

(注)  東海財務局津財務部、東京国税局、渋谷、熊谷、此花、庄原、熊本各税務署

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(29,9,30現在)

(128)

東海財務局津財務部

大蔵事務官
本折某ほか5名
年月
26,7から
28,10まで


0
ドリルほか12点
評価額約290万円
同人等が管財第二課、高茶屋および鈴鹿監視所に勤務して同所所在の国有財産の管理および管守等の業務に従事中、ほしいままに工具類を持ち出してこれを領得したものである。
(129) 東京国税局 総務部会計課
大蔵事務官
出口某
28,2から
〃,8まで
644,260 115,000
同人が総務部会計課支出係に勤務して支出決議書の精査等の事務に従事中、第三者通報報償金および租税払もどし金支払のため作成されていた小切手に、正当債権者がまだ受領に来ていないのに勝手に支出官印を押なつしたうえ小切手帳から切り離して領得したもの、および、第三者通報報償金支払のため隔地送金で正当債権者あて領送付した国庫金送金通知書が居所不明のため返れいされ支出係の金庫に保管されていたものを窃取し、これを現金化して領得したものである。
644,260 115,000
ほかにドリルほか12点
評価額約290万円