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  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第7 農林省|
  • (国有林野事業特別会計)(国営競馬特別会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(1878)−(1880) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 熊本営林局ほか2箇所で、昭和26年11月ごろから29年2月までの間に、関係職員により歳出金等をほしいままに領得されたものが左のとおり3件歳出金1,569,667円、素材1,743石評価額1,713,812円(うち29年9月末現在補てんされた額150,000円)ある。

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(29,9,30現在)
年月
(1878) 熊本営林局 人吉営林署
農林事務官
 井口某
27,7から
28,6まで
569,667 0
同人が人吉営林署庶務課厚生係として公務災害補償金、退職手当金の保管ならびに給付に関する事務に従事中、債権者の印鑑を盗用または偽造して虚偽の委任状を作成使用するなどの方法によりこれを横領したものである。
 
(1879) 上田営林署 丸子輸送事業所主任
農林事務官
 中原某ほか6名
26,11ごろから29,2まで 素材1,743石
評価額1,713,812
0
中原某ほか6名がいずれも輸送事業所または伐採事業所の主任等として国有林の伐採、素材受払、輸送、保管等の業務に従事中、共謀または単独で丸太の生産予定数量を故意に少なくして生産丸太の一部を正規に生産受入することから除くなどし、1,743石を領得したものである。また、同営林署においては、領得された丸太の代金の一部を補てんするため、29年3月架空の物品代および人夫賃等500,948円を支払に立て歳入に払い込んでいる。
 
(1880) 東京競馬事務所中山競馬場 臨時雇
 相原某ほか1名
28,7 1,000,000 150,000
相原某および田代某の両名が臨時出納員として勝馬投票券払もどし所資金係の事務に従事中、共謀して払もどし所主任の印鑑を盗用し、資金請求伝票を偽造して同場内三菱銀行出張所から払もどし資金を引き出しこれを領得したものである。
 
1,569,667
ほかに素材1,743石
評価額1,713,812
150,000