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  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第10 郵政省|
  • (郵政事業特別会計)|
  • 不当事項|
  • 物件

物品を過大に調達したもの


(1998) 物品を過大に調達したもの

 郵政省で、昭和29年2月、南総繊維株式会社ほか3名に、綿帆布等価額315,931円のものを交付して現金袋(乙)9,000個を990,000円で生産させ、また、これに要する現金袋用錠前(腕錠用)15,000個を伊藤産業株式会社から6,900,000円で購入し、各郵政局へ全量交付しているが、大阪、広島、松山3郵政局の要求数が過大であったため、現金袋約5,500個約77万円、同錠前約7,100個約328万円のものが過大調達となっている。

 右は、各郵便局の配備数に対する破損品の取替用として各郵政局から要求数を徴したところ、東京ほか6郵政局では破損品に対する取替用相当数と既配備数の最高7%増程度を要求しているのに、大阪、広島、松山3郵政局では郵便局所要数を過大に算出(既配備数大阪郵政局8,172に対し14,279として約75%増、広島郵政局4,709に対し7,289して約55%増、松山郵政局2,190に対し4,417として約101%増)して要求し、これに基き大阪郵政局では現金袋3,000個、同錠前6,000個、広島郵政局では現金袋3,230個、同錠前2,513個、松山郵政局では現金袋745個、同錠前2,440個計現金袋6,975個、同錠前10,953個の交付を受けたものであるが、本件は、破損品の取替用であるから前記3郵政局の破損品、大阪郵政局現金袋768個、同錠前2,816個、広島郵政局現金袋44個、同錠前563個、松山郵政局現金袋652個、同錠前432個計現金袋1,464個、同錠前3,811個を要求すれば足りたもので、これに予備を一割見込んだとしても前記交付数との差現金袋約5,500個、同錠前約7,100個を過大に要求したもので、現に、大阪郵政局ではこの過大要求に基く交付新品をもって大阪、京都両府および兵庫県下各郵便局に配備済の旧品の現金袋および同錠前を全面的に取り替えることとし、29年7月本院会計実地検査当時約70%の取替えを行い、使用することができる旧現金袋3,699個、同錠前3,078個を在庫している状況である。