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  • 昭和28年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項|
  • 第3 日本電信電話公社|
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  • 工事

工事の計画当を得ないもの


(2225) 工事の計画当を得ないもの

(款)建設改良費 (項)電信電話施設費

 日本電信電話公社東京電気通信工事事務所で、昭和28年10月工事費20,020,810円で施行し、29年3月完成した大崎局市内電話整備工事は、東京電信電話管理局の工事計画当を得ないため約590万円が不経済となっている。

 右工事において、工事費約590万円で東京大田地区電話局大崎分局の単独台300回線を代表台に変更するための局内機器の増設、撤去をしている。この工事の目的は、同一人が単独加入者として数個の単独電話番号を持っているものを、代表加入者として一連の電話番号に変更し、代表番号を呼び出せば、自動的にその加入者のあき電話を探し出す方式に変更し、これによりその加入者の話中率を低くして通話サービスの向上を図ろうとするものであるが、代表台への変更は必然的に電話番号の変更を伴い、代表加入者を収容するだけの電話番号の余裕すなわち局内設備の余裕がないかぎり、単独加入者と代表加入者との間で電話番号の変更を要するものである。しかるに、大崎分局は、本件工事施行前既に局内設備に余裕がないのに電話番号の変更について加入者の了解を得ないで工事を計画施行したため、29年3月工事が完成したにもかかわらず、電話番号変更の了解を得ることができず、8箇月を経過した11月末現在なお前記代表台に工事施行前の単独加入者280名をそのまま収容している状況で、今後もこれを代表台として活用する見込もなく、代表台への変更工事費前記約590万円が不経済な支出となっているものである。