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  • 昭和28年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項|
  • 第3 日本電信電話公社|
  • 不当事項|
  • 工事

工事がは行し新局舎を遊休させているもの


(2227) 工事がは行し新局舎を遊休させているもの

(款)建設改良費 (項)局舎建設費

 日本電信電話公社九州電気通信局で、新局舎の建築工事を、これに収容すべき機器の方式決定と無関係に進行させたため新局舎は長期間遊休のやむなきに至っているものがある。

 右は、鳥栖電報電話局で、磁石式交換機を収容している現局舎の腐朽がはなはだしいので、前記電気通信局で、昭和28年5月共電式交換機を収容する局舎建築を計画して本社に上申したが、本社において計画がまだ決定していないのに、その所管している工事費予算を差し繰り、9月株式会社松尾組に鳥栖電報電話局新築工事を25,921,000円で請け負わせ、28年10月着工し、また、その後暖房、衛生等の付帯工事をも請負に付したところ、工事途中の11月において、本社の指令を待たないで自動式交換機をも収容することができる局舎に計画を変更し、29年6月、総工費36,978,000円で共電式、自動式の両交換機器のいずれでも収容することができる局舎を完成したものである。しかるに、一方、同局舎に収容する交換機器の方式については、本社でも29年10月現在まだ決定することができず、現在の磁石式交換機を移転することもやむを得ないものとしている状況で、したがって、さきに完成した局舎の大部分は少なくとも1年以上遊休することとなっている。