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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第3 総理府及び大蔵省|
  • (交付税及び譲与税配付金特別会計)|
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地方交付税交付金の交付が均衡を欠いたと認められるもの


(32) 地方交付税交付金の交付が均衡を欠いたと認められるもの

(項)地方交付税交付金

 自治庁で、昭和29年度地方交付税(普通交付税)交付金として42道府県に78,363,239,000円を交付しているが、そのうち本院で会計実地検査を施行した34道府県の全部がその配分の基準となる財源不足額(基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額)を決定するに際し、基準財政需要額および基準財政収入額の算定を誤ったため、左のとおり財源不足額を過大に計上したものが24道府県118,788,000円、過少に計上したものが10県46,822,000円あり、ひいて交付額に不均衡を生じている。

道府県名 過大に計上された財源不足額 過少に計上された財源不足額

北海道
千円
29,254
千円
青森県  721
宮城〃  33
秋田〃    9,199
山形〃    3,695
福島〃    1,157
栃木〃  4,133
群馬〃  2,201
埼玉〃  1,393
千葉〃    827
新潟〃  4,341
富山〃    9,246
石川〃    2,368
山梨〃  7,782
岐阜〃  1,676
静岡〃  4,621
滋賀〃    1,028
京都府  5,546
兵庫県 16,470
和歌山〃 11
鳥取〃 833
島根〃  6,373
岡山〃  202
広島〃  9,940
山口〃  1,617
徳島〃  16,614
香川〃  4,259
高知〃  1,112
福岡〃  2,061
長崎〃  577
熊本〃  4,832
大分〃    2,821
宮崎〃  1,245
鹿児島〃  7,422
118,788 46,822

 このように、前記各地方団体が財源不足額の計算を誤ったのは、算定の基礎となる資料が多種多様であり、計算も複雑であることなどの事情にもよるが、主として不注意により算定に関する総理府令の規定の適用を誤ったり、計算違いをしたりするなど運用について適切を欠いたためと認められる。
 なお、29年度の揮発油税譲与金として各都道府県および5大市に譲与した7,922,000,000円についても、本院会計実地検査の結果判明したもので、譲与の基準となる道路の面積を過大に計上したものが東京都ほか9府県分45,338,719平米、過少に計上したものが北海道ほか13県1市分2,984,010平米あり、ひいて譲与額に不均衡を生じており、そのうちおもなものは東京都および大阪府分であって、過大譲与額それぞれ1,280,972円および177,438,879円については本院の注意に基き30年4月返還させて再配分した。