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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第5 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 是正させた事項|
  • 租税

租税の徴収上の過誤を是正させたもの


(720)−(758) 租税の徴収上の過誤を是正させたもの

(部)租税及印紙収入 (款)租税

国税収納金整理資金

 租税の徴収上の処理を誤っていたものに対し、本院会計実地検査の結果是正させたものは、1事項10万円以上のもので集計すると、東京国税局および神田ほか34税務署において39件21,318,393円(別表第2参照) であって、これを態様別にみると(各項末尾の( )内の数字は別表第2に掲記した番号を示す。)

(ア) 所得税等の修正申告または決定により確定した租税債権について徴収決定をしていなかったもの(720)(721)

(イ) 租税債権確保の処置を講じていなかったもの (722)−(727)

(ウ) 相当の所得または財産があるなど滞納処分の執行停止または執行猶予の事由に該当しない者に対し執行停止または執行猶予をしていたもの(728)−(752)

(エ) 相続税の延納または物納の申請に対する処理を遅延していたため徴収決定をしていなかったもの(753)(754)

(オ) 納税者の転入転出の処理を放置していたため徴収決定または徴収事項の引継をしていなかったもの(755)(756)

(カ) 徴収簿の登記にあたって架空名義で登記しまたは前年度からの繰越額の登記を脱漏していたもの(757)(758)

である。