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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第6 文部省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 補助金

国庫補助金の精算にあたり処置当を得ないもの


(783)−(784) 国庫補助金の精算にあたり処置当を得ないもの

 (部)雑収入 (款)諸収入 (項)弁償及返納金

 文部省で、昭和28年度中に千葉、神奈川両県に交付した教員資格賦与講習会出席旅費補助金は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基く認定講習に出席するための旅費に対し、県が国庫補助金と同額以上を負担することを条件としているものであるが、両県は国庫補助金の2倍額を下回る金額を支出しているのに、国庫補助金の2倍額またはそれ以上を支出したこととして文部省に決算報告を提出しそのまま精算されているため、左のとおり国庫補助金1,008,656円が超過交付された結果となっている。

県名 文部省に報告した決算額 同上に対する国庫補助金交付済額 県が実際に支出した額 同上の2分の1相当額 国庫補助金超過交付額 摘要

(783)

千葉県

6,500,000

3,250,000

5,057,699

2,528,850

721,150

実支出額によらず予算額を決算額としたもの
(784) 神奈川〃 4,482,528 2,240,000 3,904,988 1,952,494 287,506 受講者が負担したとしている額を県支出額に含めたもの
10,982,528 5,490,000 8,962,687 4,481,344 1,008,656