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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第8 農林省|
  • (食糧管理特別会計)|
  • 不当事項|
  • 物件

古麻袋の購入にあたり価格の算定当を得ないもの


(1797) 古麻袋の購入にあたり価格の算定当を得ないもの

 (項)食糧管理費

 食糧庁で、昭和29年5月から30年3月までの間に、随意契約により兼松株式会社ほか36会社から包装用麻袋大型A5,948,157枚、B12,778,515枚、小型A918,370枚、B5,606,432枚計25,251,474枚を総額1,797,877,990円(うち30年度分114,494,550円)で購入しているが、価格の算定当を得なかったため約2億974万円の損失をきたしている。
 右は、前記各会社に外米、外麦の輸入港業務運送賃に含めて支払ったもので、1枚当り大型A90円、B70円、小型A65円、B55円は同庁の調査による29年3月および4月の麻袋修理工場渡しの平均取引価格大型A72円、B62円128、小型A59円、B51円559に空袋発生場所から修理工場までの運賃5円607、修理工場から輸入港原穀包装所までの運賃0円934計6円541を加え、さらに大型Aについては回収を容易ならしめるため11円459を加算して決定したものである。 
 しかし、同庁が調査した前記取引価格には空袋発生場所から修理工場までの運賃が含まれているから、さらに1枚当り5円607総額141,585,015円は重ねて支払う必要はなかったものであり、また、大型Aの価格72円には修理工場の回収費が見込んであり、かつ、その大部分は食糧包装用で従来も特別の加算額を付することなく順調に回収することができたものであるから、とくに本件につき1枚当り11円459総額68,159,931円を加算する要はなかったものである。