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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第11 郵政省|
  • (郵政事業特別会計)|
  • 不当事項|
  • 役務

郵便専用自動車の配車が不経済と認められるもの


(2031) 郵便専用自動車の配車が不経済と認められるもの 

(項)業務費

 広島郵政局で、昭和29年度中、随意契約により日本郵便逓送株式会社に広島駅前局、岩国飛行場間の郵便専用自動車による郵便物運送を請け負わせ、その請負料として2,410,130円を支払っているが、鉄道便または乗合自動車便を利用することを考慮しなかったため約177万円が不経済となっている。
 右区間の郵便物運送は、上り2便、下り2便となっているが、その発着時刻からみて広島駅前局、岩国駅間は上り2号便を除けばすべて郵便車の連結されている日本国有鉄道の列車を利用して運送することができるものと認められ、上り2号便も乗合自動車に託送することができるから、この方法によればその運送料は岩国駅、岩国飛行場間の専用自動車運送料年額約60万円および上り2号便の乗合自動車託送料年額約4万円計約64万円程度で足りる計算となり、約177万円は節減することができたものである。
 なお、同郵政局で、29年度中、一般競争契約により前記会社に松江、入間両局間の郵便物運送を郵便専用自動車(1トン車)2両を配車のうえ、毎日交互に片道ずつ運行することとして請け負わせ、その請負料として1,730,363円を支払っているが、その作業時間はそれぞれ4時間6分、作業粁程は63キロメートルまたは64キロメートルであって、郵政省で定める標準作業時間の1日16時間、作業粁程120キロメートルに比べて著しく過少であるばかりでなく、運行時間表によると、入間局を出発する1両は松江局を出発した1両が到着して後に出発することとなっているもので、1両を往復運行させることができるから、これによったとすれば約21万円の経費を節減することができたものである。
 本件は本院の注意により広島駅前局、岩国駅間は30年9月から全部日本国有鉄道列車便に切り替え、また、松江、入間両局間も11月から冬期間を除いては1両を使用することに改訂する旨の回答があった。