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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第11 郵政省|
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所得税の源泉徴収を正規に行わなかったもの


(2032) 所得税の源泉徴収を正規に行わなかったもの

 名古屋中央郵便局ほか3箇所(注) で、昭和29年12月支給した超過勤務手当(仮払分)16,018,675円および奨励手当780,013円、30年1月支給した管理職手当575,165円計17,373,853円のうち4,536,336円に対する所得税815,049円を30年3月および6月本院会計実地検査当時まだ徴収していなかったものがある。

 (注)  名古屋郵政局、名古屋中央、浜松、大垣各郵便局