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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第12 労働省|
  • (労働者災害補償保険特別会計)|
  • 是正させた事項|
  • 未収金

労働者災害補償保険保険料等の徴収不足を是正させたもの


(2066)−(2067) 労働者災害補償保険保険料等の徴収不足を是正させたもの

 (款)保険料収入 (項)保険料収入

 (款)雑収入 (項)雑収入

 労働者災害補償保険保険料等の徴収不足については、毎年度決算検査報告に掲記して適正をはかるよう注意してきたところであるが、本年度においても全国の適用事業場約49万箇所のうち、北海道ほか9労働基準局において1,258事業場について調査した結果、保険料および追徴金の徴収不足をきたしているものについて徴収決定させたものが275事業場3,781,419円ある。
 右は、

(ア) 土木建築請負等の有期事業は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定上強制適用となっているのに、当該事業の現況は握が十分でなかったため保険料を徴収するにいたらなかったもの 176事業場 2,112,357円、

(イ) 保険料算定の基礎となる賃金総額のは握が十分でなかったことにより保険料の徴収不足をきたしたもの 99事業場 1,669,062円

の合計金額であって、このような事態を生じたのは、労働基準局における事業主についての調査または他の関係機関との連絡が十分でなかったことがおもな原因であると認められる。
 前記の徴収決定させたもののうち、1事項10万円以上のものを労働基準局ごとに集計すると左のとおり2件1,129,425円である。

 

労働基準局

徴収不足

納付義務者

保険料 追徴金
(2066) 大阪
673,119

67,312

740,431
永大産業株式会社 
(2067) 兵庫 353,631 35,363 388,994 株式会社神戸製鋼所ほか1事業場
  1,026,750 102,675 1,129,425