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  • 昭和30年度|
  • 第1章 総論

政府関係機関その他の団体


第3節 政府関係機関その他の団体

 昭和31年中に、会計検査院法その他の法律によって会計の検査を行なったものは、政府関係機関10、国が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計および法律によりとくに会計検査院の検査に付するものと定められた会計39のほか、国から国庫補助を受けている都道府県、市町村、各種組合および外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法(昭和28年法律第1号)に基く融資を受けているものなどの会計である。