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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (防衛庁)|
  • (一般会計)|
  • 不当事項

不急のトラック6トントラクターを購入しているもの


(38)不急のトラック6トントラクターを購入しているもの

 (組織)防衛庁(項)防衛庁

 防衛庁調達実施本部で、陸上幕僚監部の要求により、昭和31年1月、随意契約により三菱ふそう自動車株式会社からトラック6トントラクター80両を単価4,660,000円価額372,800,000円で購入しているが、調達計画当を得なかったためそのうち32両(価額149,120,000円)が未使用のまま保管されている。
 本件車両は施設部隊において20トンセミトレーラーのけん引に使用するもので、その装備定数も双方同数であって、相互関連して調達すべきものであるが、本件購入のうちの32両に見合う20トンセミトレーラーについては、30年9月17日道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)が改正され、現有トレーラーが制限軸重を超過することなどのため、現在の仕様によって調達することは不適当となったので、改めて技術研究所において改良型を試作することとしその調達を取りやめたものであるのに、同省令改正後の9月末前記会社に対し本件トラック6トントラクター80両の発注内示を行い調達を実施したため、結局は行購入となり各補給処等に保管する結果となっている。