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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第2 総理府|
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  • (一般会計)|
  • 不当事項

購入計画が当を得なかったため航空輸送用コンテナーを過大に購入しているもの


(39)購入計画が当を得なかったため航空輸送用コンテナーを過大に購入しているもの

 (組織)防衛庁(項)防衛庁
 航空自衛隊補給処で、航空幕僚監部の指示により、昭和31年3月、一般競争契約により新明和興業株式会社から航空輸送用コンテナー194組を単価42,400円価額8,225,600円で購入しているが、ずさんな計算によって購入数量を決定したため過大な購入となっている。
 右コンテナーは、航空自衛隊において航空機部品等を空中輸送する場合の容器として使用する目的で購入したものであるが、その購入数量は当初30年度の航空機による貨物輸送実績380ロングトンの全量を本容器で輸送する計算により重量ロングトン当りの容積を10メヂャートン、本件コンテナーの補給処、部隊間の回転回数を年4回とし、中箱1個を1組(中箱1個の内容積0.27メヂャートン)として総量367組(中箱367個)を購入することとし、単価22,000円価額8,374,000円の購入予算を前記補給処に示達したが、同補給処ではその後中箱3個を1組(単価42,500円)として購入することに変更し、これによれば同一容量では123組(価額5,227,500円)で足りるのに、この計算とは無関係にその数量を194組(中箱582個分)と過大に決定して前記価額で購入したものである。

 このように所要量の計算とは無関係に購入数量を増加して示達予算の大部分を支出するにいたったのは妥当とは認められないばかりでなく、当初の購入数量の決定にあたっても、輸送器材のうちには在来こん包のまま輸送したり、空こん包容器を利用するものがきわめて多いのに年間輸送実績の全量を本件容器で輸送することとしたり、重量トン当りの容積や補給処、部隊間の回転回数についても調査不十分なため実情とは著しく遊離した計算によっているなどその処置当を得ない。
 本品は、初めて採用するのであって、その適正所要量の正確なは握は困難であったとしても緊要不可欠なものではないからその購入にあたっては逐次追加購入するなどの方法を考慮するのが相当と認められる。