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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (防衛庁)|
  • (一般会計)|
  • 不当事項

輸入機械の購入にあたり処置当を得ないもの


(43)輸入機械の購入にあたり処置当を得ないもの

 (組織)防衛庁(項)防衛庁

 防衛庁技術研究所で、昭和30年6月から31年3月までの間に、随意契約により丸文株式会社ほか2会社からアンペックス500型マグネチックテープレコーダーほか10品目を総額16,624,900円で購入しているが、予定価格の決定当を得なかったため約230万円が高価な購入となっていると認められる。
 右は、主として航空機および通信機の研究用機械器具類をそれぞれ外国メーカーの本邦における代理店から購入したものであって、その予定価格はCIFまたはC&F価格に国内諸掛等および販売手数料を加算して算出したものであるが、そのCIFまたはC&F価格については代理店が各製作会社の価格表どおりの価格で提出した見積りをそのまま採用している。
 しかし、この種製品についての製作会社の価格表は小売販売価格を表示しており、製造業者からの卸値がこれより値引があることは常識であって、予定価格は実際の国内到着価格を基準とすべきものである。いま、本件購入品目のうちアンペックス500型マグネチックテープレコーダーについてみると、その予定価格は本品の横浜着CIF価格を製作会社の価格表に基いた代理店丸文株式会社の見積りをそのまま採用して18,684ドル58(6,749,804円)とし、これに国内諸掛等1,061,932円、会社の販売手数料202,494円を加算した8,014,230円を8,008,000円と査定して算出しているが、実際の横浜着価格は15,864ドル44(5,731,028円)であって予定価格に採用した横浜着価格18,684ドル58との間に著しい開差がある状況で、その他の10品目についても、本品と同様予定価格が実際のCIFまたはC&F価格と相当開差を生じ著しく実情を離れたものとなり、総額約230万円が高価に購入されたこととなっている。
 なお、調達実施本部では30年6月以降この種契約についてはCIFまたはC&F価格に変動があった場合は契約金額を変更することに改めている。