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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (防衛庁)|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(46)−(48)職員の不正行為により国に損害を与えたもの

陸上自衛隊伊丹駐とん部隊第三五三会計隊ほか5箇所(注) で昭和28年12月から31年1月までの間に、関係職員により前渡資金をほしいままに領得されたものが1事項5万円以上のもので6事項3,284,648円(うち31年9月末現在補てんされた額501,130円)あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおり3件2,156,121円(うち31年9月末現在補てんされた額408,899円)である。

(注) 陸上自衛隊伊丹駐とん部隊第三管区総監部付中隊、同第一〇三固定通信大隊運用中隊、同第三五三会計隊、姫路駐とん部隊業務隊、米子駐とん部隊第三五六会計隊、航空自衛隊浜松基地隊会計隊


庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(31,9,30現在)



(46) 陸上自衛隊伊丹駐とん部隊第三五三会計隊 一等陸士
 永海某
30, 3から 514,090 25,387
8まで
同人が分任資金前渡官吏の補助者として俸給等の支払事務に従事中、支払決議書の金額を付増しするなどの方法により領得したものである。
(47) 陸上自衛隊姫路駐とん部隊業務隊 三等陸曹
 日野某
28, 12から 1,081,849 162,000
30, 7まで
同人が給与主任官およ出納員の補助者として俸給等の支払事務等に従事中、基準給与簿に付増しするなどの方法により領得したものである。
(48) 陸上自衛隊米子駐とん部隊第三五六会計隊 二等陸曹
 森木某
29, 4から 560,182 221,512
30, 7まで
同人が分任資金前渡官吏または給与主任官および出納員の補助者として俸給等の支払事務等に従事中、基準給与簿に付増しするなどの方法により領得したものである。


2,156,121 408,899