ページトップ
  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第3 法務省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(54)−(57) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 神戸地方検察庁ほか9箇所(注) で、昭和24年12月から31年6月までの間に、関係職員により、罰金、科料等として納付された現金および収入印紙もしくは刑事領置物の換価代金をそれぞれ正規の取扱をしないでほしいままに領得されたもの、または歳入歳出外現金および登録税として納付された収入印紙をほしいままに領得されたものなどが1事項5万円以上のもので7事項8,715,334円、刑事領置物である貨物自動車1台ほか397点価額約2,340万円(うち31年9月末現在補てんされた額450,066円、貨物自動車1台ほか279点価額13,270,174円)あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおり4件8,109,533円、貨物自動車等約2340万円(うち31年9月末現在補てんされた額88,705円、貨物自動車等13,270,174円)である。

(注) 神戸、青森両地方検察庁、岡山地方検察庁倉敷支部、佐賀地方検察庁伊万里支部、倉敷、伊万里、青森、滝川各区検察庁、松山地方法務局三崎出張所、神戸入国管理事務所

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(31,9,30現在)
年月
(54) 神戸地方検察庁 検察事務官
 平野某
26,8から
30,12まで
2,375,611
ほかに貨物自動車1台
ほか397点価額
約2,340万円
0
ほかに貨物自動車1台
ほか279点価額
13,270,174
同人が証拠品係等として勤務中、単独でまたは部外者と共謀して刑事領置物の換価代金を領得したり、または庁外保管委託中の刑事領置物を持ち出し売却するなどの方法により領得したものである。
(55) 岡山地方検察庁倉敷支部および倉教区検察庁 徴収主任
分任収入官吏
検査事務官
 内藤某
26,12ごろから
30,6まで
2,027,145 0
同人が徴収主任、分任収入官吏として勤務中、納付義務者から納付された罰金等の現金および収入印紙等を領得したものである。
(56) 青森地方検察庁および青森区検察庁 歳入歳出外現金出納官吏
検査事務官
 花田某
24,12から
30,10まで
2,172,777 88,705
同人が歳入歳出外現金出納官吏として勤務中、正当な事由がないのに小切手を振り出して預入金を引き出したり、または証拠品係から受け入れた刑事領置物の換価代金を日本銀行に預入しないで領得したものである。
(57) 神戸入国管理事務所 出納員
法務事務官
 吉成某
27,10から
31,6まで
1,534,000 0
同人が外国人の出入国に関する在留許可および変更、更新等の手数料の取扱ならびに歳入歳出外現金出納官吏の補助者または出納員として保管金の出納保管事務に従事中、申請人等から納付された手数料または仮放免保証金を領得したものである。
8,109,533
ほかに貨物自動車等
約2,340万円
88,705
ほかに貨物自動車等
13,270,174