ページトップ
  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 租税

滞納処分に関し処置当を得ないもの


(59)−(76) 滞納処分に関し処置当を得ないもの

 (部)租税及印紙収入(款)租税

 国税収納金整理資金

 納税者が督促状の指定期限までに税金を完納しないときは納税者の財産を差し押えることができるのであるが、各税務署の実情をみると、差し押えるべき財産があるのにすみやかに差押えをしなかったり、不動産の差押登記の嘱託にあたって記載事項が不備で返れいされたのにそのまま放置していたりしたなどのため財産を滞納者により処分され、しかも、滞納者は無財産または所在不明となり、やむを得ず滞納処分の執行停止の処理をしなければならなくなったものなどが多く見受けられる。
 いま、本院会計実地検査の結果判明したおもなものをあげると神田ほか17税務署において左のとおり18件11,542,264円ある。

税務署 滞納額 滞納者
元年度および税目等金 金額
 
(東京国税局)
   
(59) 神田 26年度法人税等 1,178,374 松本金属株式会社ほか1名
(60) 27年度所得税等

314,630

藤田某
(61) 四谷 24年度所得税等

640,630

矢口某ほか1名
(62) 品川 24年度所得税等 389,228 岩崎某
(63) 蒲田 25年度法人税等 505,922 有限会社福島屋
(64) 墨田 24年度所得税等 390,970 平野某
(65) 江戸川 23年度所得税等 554,520 板橋某
(66) 武蔵野 25年度再評価税 495,170 正田某
  (関東信越国税局)
(67) 土浦 24年度所得税等 957,910 後藤某
(68) 下館 26年度法人税等 640,100 利根山商事株式会社
  (大阪国税局)
(69) 24年度法人税 513,597 内外衣料株式会社
(旧金沢産業株式会社)
(70) 28年度法人税等 509,912 第一自動車工業株式会社
(71) 神戸 26年度所得税等 420,730 坂口某
  (札幌国税局)
(72) 岩見沢 25年度源泉徴収所得税等 952,982 古林土建工業株式会社
(73) 滝川 26年度源泉徴収所得税等 666,907 今野鉱業株式会社ほか1名
 

(名古屋国税局)

(74) 昭和 28年度所得税等 796,847 松岡某
(75) 一宮 26年度所得税等 594,715 高津某
  (福岡国税局)
(76) 博多 25年度所得税等 1,019,120 小原某
 

27年3月滞納処分の執行を停止し、30年10月不納欠損処分をしたものであるが、執行停止前後の調査不十分なため、滞納者が25年9月以降所有していた宅地26坪は29年11月1,288,980円で売却され徴収不能となったものである。

    11,542,264