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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第5 文部省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(729)−(730) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 秋田、金沢両大学で、昭和29年9月ごろから31年4月までの間に、関係職員により歳入金をほしいままに領得されたものが左のとおり2件2,131,252円(うち31年9月末現在補てんされた額244,500円)ある。

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(31,9,30現在)
年月
(729)

秋田大学

学芸学部

 那小屋某

30,3から
31,2まで

711,800

244,500

同人が学芸学部事務部総務係に勤務し、分任収入官吏の補助者として授業料等の収納事務に従事中、学生から収納した授業料等を正規の受入手続をとらないで領得したものである。
(730) 金沢大学 会計課

 西野某
29,9ごろから
31,4まで
1,419,452 0

同人が会計課出納係に勤務し、診療料金の徴収、国庫納付等の事務に従事中、国民健康保険組合等から付属病院を経て受領したり、未納金の納入督促のため出張した会計課職員から引継を受けたり、または自ら出張するなどして受領した診療料金を正規の受入手続をとらないで領得したものである。

2,131,252 244,500