ページトップ
  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第7 農林省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 物件

機械の管理当を得ないもの


(1002)機械の管理当を得ないもの

 (組織)農林本省(項)農業施設災害復旧事業費

 京都農地事務局で、昭和30年1月および5月、紀の川災害復旧事業に使用するため979,837円でクラムシェル2台を運搬のうえ修理を行なっているが、事前の調査が不十分で機械が現地に適しなかったなどのため全く使用することなく7月および31年3月169,330円で他へ転送し合計1,149,167円が不経済となっている。
 右機械のうち1台は、30年1月株式会社中村組に836,662円で同農地事務局野洲川農業水利事業所から運搬のうえ修理を行わせたものであるが、本機械は、走行装置にタイヤを使用しているので接地圧力が大きく、とくに地盤の良好な箇所でなければ使用することができないのに、高水敷等で地盤支持力が大きくない前記事業の現場に搬入したため車輪が没して全くか働することができない状況となり、かつ、既に各部が衰損して実用に適しないため、7月79,000円で中部近畿地方農業機械管理所へ転送している。
 また、他の1台は、30年5月、日本通運株式会社に143,175円で岡山農地事務局から運搬させたものであるが、性能不良で故障が続出し全くか働することなく、31年3月90,330円をもって中部近畿地方農業機械管理所へ転送し、結局、不用品として処分することとしている。