ページトップ
  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第7 農林省|
  • (食糧管理特別会計)|
  • 不当事項|
  • 物件

外国小麦の売渡にあたり処置当を得ないもの


(1712)外国小麦の売渡にあたり処置当を得ないもの

 (款)食糧管理収入(項)食糧売払代

 食糧庁で、昭和30年6月から31年9月までの間に、東京ほか31食糧事務所をして日清製粉株式会社ほか198会社に製粉原料用として外国小麦336,029トンを12,123,596,519円で売り渡しているが、右小麦は、購入の際サイロに吸い揚げたためダストが除去されたものであるのにダストが含まれているものと同様な価格で売り渡したため約1,700万円低額となっている。
 右小麦は、購入の際サイロに吸い揚げたため発生したダスト752トンをも含めて小麦の正品価格トン当り平均27,507円で買い入れているのに、売渡にあたっては、ダストの分離したものだけをダストの含まれているものと同様の価格トン当り平均36,078円で売り渡し、ダストは別に飼料用としてトン当り平均4,649円で売り渡したため約1700万円だけ低額に売り渡している。本件のようなものは、ダストを分離しない小麦を売り渡す場合と区別し、品位向上の割合に応じて売渡価格を決定する要があると認められるのに、これらの事情を考慮しないで売り渡しているのはその処置当を得ない。