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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第11 労働省|
  • (労働者災害補償保険特別会計)(失業保険特別会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(2090)−(2091)職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 福岡労働基準局ほか2箇所で、昭和27年3月から30年10月までの間に、関係職員により収入金、前渡資金等をほしいままに領得されたものが左のとおり2件7,480,688円(うち31年9月末現在補てんされた額3,562,513円)ある。

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(31.9.30現在)

(2090)

福岡労働基準局および八幡労働基準監督署

八幡労働基準監督署
分任収入官吏労働基準監督官保永某ほか7名
年月
27.3から
29.12まで

6,190,698

3,290,593
同人らが福岡労働基準局労災補償課、八幡労働基準監督署に勤務中、単独で、または相互にもしくは部外者と共謀して、事業主から領収した労働者災害補償保険保険料等を国庫に払い込まないで領得したり、架空の障害補償費請求書等を偽造行使して保険金を領得したり、保険料精算返還金の還付のため福岡労働基準局支出官から八幡労働基準監督署長に送付された国庫金送金通知書を債権者に交付しないで返還金を領得したものである。
(2091) 小樽公共職業安定所 失業保険課雇高橋某 30.5から
〃10まで
1,289,990 271,920
同人が失業保険課給付係に勤務し資金前渡官吏の補助者として失業保険保険金の支払事務に従事中、失業保険金支払内訳書を偽造するなどの方法により保険金を領得したものである。
7,480,688 3,562,513