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  • 昭和30年度|
  • 第3章 政府関係機関その他団体の会計|
  • 第2節 各団体別の不当事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により日本国有鉄道に損害を与えたもの


(2174)職員の不正行為により日本国有鉄道に損害を与えたもの

 日本国有鉄道旭川鉄道管理局で、昭和26年4月から31年5月までの間に、旭川保線区事務掛職員木村某により支払資金をほしいままに領得されたものが2,714,409円ある。
 右は、同人が出納員の補助者として給与関係事務に従事中、諸給与内訳明細書の所得税額を正当額より少額に記入してその差額だけ現金支給額を付増しし、これにより交付を受けた現金から右差額分を領得したものである。