ページトップ
  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第1 総理府|
  • (防衛庁)|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(13) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 陸上自衛隊第一管区総監部第一会計隊ほか2箇所(注) で、昭和30年5月から31年11月までの間に、関係職員により前渡資金等をほしいままに領得されたものが1事項5万円以上のもので3事項1,007,958円(うち32年9月末現在補てんされた額232,827円)あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおりである。

(注)  防衛大学校、陸上自衛隊第一管区総監部第一会計隊、航空自衛隊第九〇五四部隊

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(32,9,30現在)

陸上自衛隊第一管区総監部第一会計隊

三等陸曹
 長谷某
年月
31,9

500,000

232,827

同人が主任資金前渡官吏の補助者として勤務中、小切手の現金化を命ぜられたことを奇貨として小切手の券面額を改ざんして正当金額との差額を領得したものである。