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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第3 大蔵省|
  • (一般会計)|
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用途を指定して売り渡した普通財産に関し処置当を得ないもの


(25) 用途を指定して売り渡した普通財産に関し処置当を得ないもの

 関東財務局立川出張所で、昭和27年11月、随意契約により宗教法人基督同愛会に昭島市所在元陸軍航空工廠工員宿舎の土地460坪、建物73坪、工作物一式を価額354,723円で売り渡し、土地のうち道路敷等を除いた287坪については、売渡後10年間基督同愛会の用に供し他に転売または転貸してはならない旨の用途を指定し、かつ、10年間の買もどし特約をしていたものを、32年3月にいたりその用途指定を解除しているが、買受人は右買受物件の全部を31年6月以降抵当権者である武蔵野興業株式会社の常設映画館の施設に使用させている状況であるから、用途指定違反として売渡契約を解除するなど適宜の処置をとるべきであったのに、その状況を調査しないで用途指定を解除したのは処置当を得ない。