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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第3 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 是正させた事項|
  • 租税

青色申告書の提出の承認を取り消させ徴収不足を是正させたもの


(36)−(41) 青色申告書の提出の承認を取り消させ徴収不足を是正させたもの

 国税収納金整理資金

 青色申告書を提出することについて承認を受けた法人のうちで、その帳簿書類に取引の全部または一部を隠ぺいしまたは仮装して記載するなど青色申告法人としての実質を失っているのに、法人税の課税にあたって依然として青色申告法人としての特典を認めていたものについて、本院会計検査の結果、法人税法(昭和22年法律第28号)第25条第7項第3号または第4号の規定に該当するものとして、青色申告書の提出の承認を取り消し法人税額を追徴させたものが小石川ほか9税務署(注) において11事項6,131,070円あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおり6件5,028,220円である。

(注)  小石川、大阪福島、東成、福知山、紋別、尾張瀬戸、西尾、下田、浜松、宇和島各税務署

税務署

年度 不実記載等のあった事業年度 青色申告取消年月 追徴法人税額 納税義務者

(大阪国税局)
 
年 月 年 月

(36)

東成 31 28, 4から
31, 3まで
32, 2 586,320 光精軌工業株式会社
架空仕入等不実の記載があったので注意したところ、青色申告書の提出の承認を取り消し、貸倒準備金勘定繰入額および価格変動準備金勘定繰入額を所得に加算し、輸出所得の特別控除額を所得から控除しないこととしたものである。

(札幌国税局)
 

(37)

紋別 31 27, 4から
30, 3まで
32, 5

1,329,040

太成漁業株式会社

3事業年度とも確定申告書をそれぞれ提出期限内に提出していなかったので注意したところ、青色申告書の提出の承認を取り消し、繰越欠損金額を所得から控除しないこととしたものである。


(名古屋国税局)
 

(38)

尾張瀬戸 31 29,10から
31, 9まで

32, 6

858,740

大竹産業株式会社
定期預金計上漏れ等不実の記載があったので注意したところ、青色申告書の提出の承認を取り消し、貸倒準備金勘定繰入額を所得に加算し、輸出所得の特別控除額を所得から控除しないこととしたものである。

(39)

西尾 31 29, 4から
31, 3まで

32, 3

564,000

有限会社成瀬商会
売上計上漏れ等不実の記載があったので注意したところ、青色申告書の提出の承認を取り消し、貸倒準備金勘定繰入額および価格変動準備金勘定繰入額を所得に加算したものである。

(40)

浜松 30 27,12から
28,11まで
30, 6から
〃 11まで

31, 8

1,083,930

庄田鉄工株式会社
定期預金計上漏れ等不実の記載があったので注意したところ、青色申告書の提出の承認を取り消し、貸倒準備金勘定繰入額、退職給与引当金勘定繰入類および価格変動準備金勘定繰入額を所得に加算したものである。

(高松国税局)
 

(41)

宇和島 31 29, 1から
30,12まで

32, 8

606,190

合名会社酒井商店

 

 

貸付金計上漏れ等不実の記載があったので注意したところ、青色申告書の提出の承認を取り消し、貸倒準備金勘定繰入額、退職給与引当金勘定繰入額および価格変動準備金勘定繰入額を所得に加算したものである。

 

5,028,220