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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
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建物の返還に伴う損失補償金の支払にあたり処置当を得ないもの


(6) 建物の返還に伴う損失補償金の支払にあたり処置当を得ないもの

(組織)調達庁 (項)防衛支出金

 横浜調達局で、昭和32年10月および11月、日本郵船株式会社に横浜市中区所在建物の返還に伴う損失補償金として2,404,302円を支出したものがあるが、支払の際すでに支払済の借料のうちの過渡額2,538,545円は返納させなければならないのにその処置を講じていないものがある。

 右補償金は、建物返還の際、現場確認のうえ当該建物の変更箇所の原状回復工事に要する経費1,854,700円から工事による発生材の価格447,980円を差し引いた額と管理補償金997,582円との合計額であるが、この補償金支払の際はすでに支払済の借料に過渡があれば返還財産処理要領第38条の規定によりこれを返納させなければならないこととなっているものである。しかるに、本件建物に対する27年7月以降の借料については、同会社との契約に基き建物の固定資産課税台帳に登録された価格に年7分の利率を乗じた額が算定要素となっているが、この価格には国費をもって設置した暖房設備の価格が含まれていたため前記金額が過渡となっていたものであるからこれを返納させなければならないのに、右暖房設備が国費をもって設置されたことが判明していながら部内の連絡が不十分なためその処置を講じていなかったので注意したところ、33年10月および11月前記金額を返納させた。