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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第2 総理府|
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不急の正帽を購入しているもの


(15) 不急の正帽を購入しているもの

(組織)防衛庁 (項)防衛庁

 防衛庁調達実施本部で、海上幕僚監部の要求により、昭和32年5月および8月、指名競争契約により大阪官帽制帽株式会社ほか1会社から正帽(甲)8,810個を単価490円総額4,316,900円で購入しているが、関係法規等に従って所要数を算定すれば本件購入はその要がなかったものである。
 右正帽(甲)は防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)の規定に基いて1等海曹等の海上自衛官に対し3年に1個貸与されるものであるが、関係法規の改正も行われておらず、また、予算においても貸与数の増加は認められていなかったのに、部内における貸与定数の増加または使用期間の短縮の要望に応ずるためとして、3年に1個としていた従来の貸与基準による年度所要数に貸与数を2個とした場合の増加分12,514個を加算し、これから31年度末在庫見込数を差し引き8,805個を調達要求数量として前記のとおり購入したものである。
 しかして、海上自衛隊においては引続き従来どおり3年に1個として貸与していて、32年度末現在14,621個が在庫となっている状況である。