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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第3 大蔵省|
  • (一般会計)|
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機械器具の交換に関し処置当を得ないもの


(26)−(27) 機械器具の交換に関し処置当を得ないもの

 旧軍用財産である機械器具を中小企業者の所有する老朽した機械器具と交換したものの事後管理状況について、昭和33年中1,395事項4,149個を実地に調査したところ、前年の検査の結果に比べて改善の跡がみられるが、まだ、相手方が契約条項に違反して無断で他に転売するなどしているのに違約金の徴収または契約解除等適宜の処置をとらないでそのままとなっていたものが関東財務局ほか4箇所(注) において9事項12個あり、そのおもな事例をあげると次のとおり2件2個である。

(注)  関東財務局、同財務局長野財務部、東海財務局熱田、豊橋両出張所、同財務局津財務部

(26)  関東財務局で、昭和31年12月、木田東重工業株式会社に東京都所在元東京第一陸軍造兵廠十条工場ほか2箇所所属の機械6個(交換契約時の評価額3,162,350円)を交換渡ししその差金1,300,948円を収納しているが、同会社は32年5月株式会社会田製作所に右のうち機械プレス一個(交換契約時の評価額661,330円)を売り渡している(転売価額不明)ので注意したところ、33年8月、転売分について契約を解除したが、弁償金等の徴収処置については9月末現在まだそのままとなっている。
 なお、契約解除により国が徴収しなければならない金額は違約金、弁償金および使用料計1,114,015円、これに対し国が返還しなければならない金額は429,865円となる見込である。

(27)  東海財務局熱田出張所で、昭和31年10月、合資会社間瀬鉄工所(旧間瀬製作所)に名古屋市所在元名古屋陸軍造兵厰鳥居松製造所所属の旋盤1個(交換契約時の評価額199,300円)を交換渡ししその差金56,245円を収納しているが、同会社は32年5月有限会社稲村商店に価額650,000円で売り渡しているので注意したところ、33年8月、契約を解除し、9月、違約金、弁償金および使用料計769,662円を徴収決定した。
 なお、契約解除により国が返還しなければならない金額は129,545円となる見込である。