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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第3 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 是正させた事項|
  • 租税

青色申告書の提出の承認を取り消させ徴収不足を是正させたもの


(37)−(40) 青色申告書の提出の承認を取り消させ徴収不足を是正させたもの

国税収納金整理資金

 青色申告書を提出することについて承認を受けた法人のうちで、その帳簿書類に取引の一部を隠ぺいしまたは仮装して記載するなど青色申告法人としての実質を失っているのに、法人税の課税にあたって依然として青色申告法人としての特典を認めていたものについて、本院会計検査の結果、法人税法(昭和22年法律第28号)第25条第8項第3号または第4号の規定に該当するものとして青色申告書の提出の承認を取り消し法人税額を追徴させたものが神田ほか12税務署(注) において15事項8,845,200円あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおり4件4,815,010円である。

(注)  神田、日本橋、鰍沢、浦和、川口、東、西、西成、富田林、布施、海南、半田、津各税務署

税務署 年度 不実記載等のあった事業年度 青色申告取消年月 追徴法人税額 納税義務者
年月 年月
(関東信越国税局)
(37) 浦和 31 25. 1から
29.12まで
32.8 1,945,470 合資会社大畑伸銅所
25年1月から12月まで、27年7月から12月までおよび28年7月から29年12月までの6事業年度分は確定申告書の提出がなかったので注意したところ、青色申告書の提出の承認を取り消し、繰越欠損金額を所得から控除しないことなどとしたものである。
 
(38) 川口 32 31.6から
32.5まで
33.4 1,046,140 株式会社三豊製作所川口工場
架空仕入等不実の記載があったので注意したところ、青色申告書の提出の承認を取り消し、価格変動準備金勘定繰入額を所得に加算することとしたものである。
 
(大阪国税局)
(39) 布施 32 30.4から
32.3まで
33.3 762,060 株式会社内外電機製作所
定期預金計上漏れ等不実の記載があったので注意したところ、青色申告書の提出の承認を取り消し、価格変動準備金勘定繰入額を所得に加算することとしたものである。
 
(名古屋国税局)
(40) 半田 31 26.7から
27.6まで
28.7から
29.6まで
33.2 1,061,340 合資会社西森商店
架空買掛金等不実の記載があったので注意したところ、青色申告書の提出の承認を取り消し、価格変動準備金勘定繰入額を所得に加算し、繰越欠損金額を所得から控除しないこととしたものである。
 
4,815,010