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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 会計事務職員に対する検定

予算執行職員等に対する検定


第3 予算執行職員等に対する検定

 予算執行職員が法令に準拠せずまたは予算で定めるところに従わないで支出等の行為をしたと認められるもので、昭和32年12月から33年11月までの間に、弁償責任があるとして検定したものは次のとおり1件である。
 大津地方法務局で、同法務局支出負担行為担当官、支出官法務事務官笠井某、同山本某、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第2条第1項第8号の規定による支出官の補助者法務事務官荒居某が、昭和29年5月1日から31年1月19日までの間に、国が債務を負担した事実がないのに物品の購入代金、工事の請負代金等の名義で架空にまたは国が実際に債務を負担した金額に付増しして支出するなどしてねん出した資金879,886円を別途に経理し、うち837,478円を予算外に債務を負担した諸会議費、接待費、職員厚生経費等に使用した件

 右は、同支出負担行為担当官らが、国が債務を負担した事実がないものについてまたは国が負担した債務をこえて支出負担行為を行い、支出を決定し、または債権者のために振り出されるものでないことを知りながら小切手になつ印するなど法令または予算に違反した行為をしたことによるものであるが、うちその事実が予算執行職員等の責任に関する法律第4条第1項ただし書きの規定に該当するものおよび国の経費として認容することができるものに使用されたもの計789,959円を除き、残余の47,519円について予算執行職員等の責任に関する法律第3条第2項の規定に該当すると認めたものである。