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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第1 総理府|
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  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 物件

航空ジェット燃料等の購入にあたり処置当を得ないもの


(3) 航空ジェット燃料等の購入にあたり処置当を得ないもの

 (組織)防衛庁 (項)防衛庁

 防衛庁技術研究本部で、昭和33年度中に、指名競争契約または指名競争入札後の随意契約により丸善石油株式会社ほか8会社から航空ジェット燃料JP−41、922キロリットルを67,892,700円、航空ジェットエンジン油1010番11.4キロリットルを1,920,000円総額69,812,700円で購入しているが、これらの調達は調達実施本部で行なえば有利であるのに技術研究本部で実施したため約450万円が不経済となっていると認められる。

 右は、技術研究本部第三研究所等でジェットエンジン等の研究開発に使用する燃料および潤滑油で、ジェット燃料については、33年7月から34年3月までの間に15回にわたって購入したもので、そのキロリットル当り単価は、揮発油税等課税分が37,000円から40,000円であるから揮発油税等18,300円を除くと18,700円から21,700円となり、また、免税分が19,700円から22,000円となっているが、一方、調達実施本部では33年7月に600キロリットルを単価16,900円、8月に業者ドラムかん借用で650キロリットルを単価17,400円、34年1月に600キロリットルを単価18,300円でいずれも航空自衛隊第二補給処納めとして購入している実情であるから、防衛庁における調達の原則に従い技術研究本部がジェット燃料使用計画によって適当量を一括して調達実施本部に調達要求を行なったうえ調達実施本部で調達したとすれば、同補給処納めのものと同程度の価格で購入することができたと認められる。また、ジェットエンジン油については、33年8月に1.4キロリットルを単価175,000円、12月に10キロリットルを単価167,500円で購入しているが、一方、調達実施本部が同年10月に69キロリットルを単価81,200円で、12月に50キロリットルを単価79,600円で購入している実績に比べで著しく高価となっており、本品についても前記ジェット燃料と同様の処置をとれば右価格と同程度で購入することができたものと認められる。

 いま、仮に調達実施本部購入価格で購入したとすればジェット燃料分は64,321,400円、また、ジェットエンジン油分は909,680円となり、本件購入価額は合計約450万円を節減することができたものである。