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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第2 法務省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(10)−(12) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 横浜地方法務局小田原支局ほか2箇所で、昭和22年5月から34年7月までの間に、関係職員により、歳入歳出外現金および登録税等として納付される収入印紙に代えて受領した現金をほしいままに領得されたものが左のとおり3件19,700,813円(うち34年9月末現在補てんされた額2,628,633円)ある。

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(34,9,30現在)
(10)
横浜地方法務局
 小田原支局

支局長
法務事務官
 川瀬 某
年月
22, 5から
33,12まで

2,870,807

0

 同人が支局長(24年5月31日までは横浜司法事務局小田原出張所長)として勤務中、登録税として納付される収入印紙に代えて受領した現金を領得したものである。

(11) 岡山地方法務局
 真備出張所
出張所長
法務事務官
 阿辺 某
29,12から
34, 1まで
830,006 7,457

 同人が出張所長として勤務中、登録税等として納付される収入印紙に代えて受領した現金を領得したものである。

(12) 東京入国管理事務所 歳入歳出外現金出納官吏
入国審査官
 野木 某
32,11から
34, 7まで
16,000,000 2,621,176

 同人が歳入歳出外現金出納官吏として仮放免保証金等の出納保管事務に従事中、保管金を領得したものである。

19,700,813 2,628,633