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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第3 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 物件

天井走行起重機の売渡にあたり予定価格の積算当を得ないもの


(13) 天井走行起重機の売渡にあたり予定価格の積算当を得ないもの

 (部)政府資産整理収入(款)国有財産処分収入(項)国有財産売払収入

 中国財務局呉出張所で、昭和33年8月、指名競争契約により富士製鉄株式会社に呉市所在元呉海軍工廠所属の天井走行起重機6個725.97トン(当初契約数量705.6トン)をくず化する条件で価額11,091,213円(当初契約額10,780,000円)で売り渡しているが、予定価格の積算にあたり解体運搬費をすでに判明していた実際所要額よりも多額に積算控除している。
 右物件の予定価格は、鋼くず等の発生予定数量を705.6トンとし、これに材種別トン当り単価を乗じて算出した総価格14,029,117円から、右物件の架設されていた砲塔工場から解体して呉出張所宮原分室倉庫まで運搬する解体運搬費2,363,063円、破砕費、切断費等1,014,979円計3,378,042円を作業処理費として控除し10,651,100円と決定したものであるが、右物件は33年4月右砲塔工場を買い受けた株式会社日立製作所から早急に撤去するよう要望があったため、同出張所において7月、その解体および宮原分室倉庫までの運搬を1,467,000円で同会社に施行させ本件入札前すでにこれを了していたものであり、本件入札に際し、落札者をして同会社に対し右解体運搬費を支払わせることとしたものであるから解体運搬費としては右1,467,000円を控除すれば足りたものである。
 いま、解体運搬費を1,467,000円として予定価格を積算すれば11,547,138円となり当局の予定価格との間に896,038円の開差を生じひいて本件売渡価額は約78万円低額となる計算である。