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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第4 文部省|
  • (一般会計)|
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  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(178) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 東京教育大学で、昭和31年12月から33年12月までの間に、事務局庶務課長文部事務官桜井某ほか1名により、非常勤職員手当をほしいままに領得されたものが1,087,115円ある。
 右は、桜井某が事務局庶務課長として、また、文部事務官五艘某が同課課長補佐兼人事係長として人事に関する事務に従事中、架空の非常勤職員8名に対する関係書類を作成し、これに基づいて支払われた現金を領得したものである。