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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第6 農林省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 補助金

公共事業国庫補助金の交付にあたり処置当を得ないもの


(198) 公共事業国庫補助金の交付にあたり処置当を得ないもの

 (組織)農林本省 (項)土地改良事業費

 東京農地事務局で、埼玉県が施行している大落古利根川排水改良事業のうち昭和34年3月工事費5,865,000円で完成した第1,305号水路改良工事に対し国庫補助金2,932,500円を交付しているが、右工事のうち橋りょう架換工事費4,574,839円はその全額を補助対象とすべきものではなく、国庫補助金1,001,757円が過大に交付されている。
 右橋りょう工事は、古利根川の幅員拡張および堤防かさ上げを行なうに伴い、杉戸町の町道杉戸宮代線に架設されていた木造橋(延長37メートル、有効幅員3.2メートル)の架換を要することとなったため、補償工事として延長55メートル、有効幅員3.6メートルのコンクリート橋を架設したものである。しかしながら、この種補償工事の費用負担については、その原因となった事業の施行者が工事の必要を生じた限度においてこれを負担すれば足りるものであって、本件排水改良工事に伴う補償工事としては旧橋のかさ上げ継足しを行なえば足り、これに代えて新設するとしても旧橋と同程度の木造橋を架設する場合に要する工事費2,571,325円を負担すれば足りるもので、したがって、橋りょう架換工事の補助対象としては右2,571,325円を限度とすべきものと認められ、これと本件橋りょう架設費との差額2,003,514円に対する国庫補助金相当額1,001,757円は過大に交付されたものである。