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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第6 農林省|
  • (国有林野事業特別会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(270)−(271) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 秋田営林局新庄営林診療所ほか1箇所で、昭和26年1月ごろから33年7月までの間に、関係職員より前渡資金をほしいままに領得されたものが左のとおり2件3,215,393円(うち34年9月末現在補てんされた額836,000円)ある。

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(34,9,30現在)
(270) 秋田営林局
 新庄営林診療所

経理係
農林事務官
 児玉某
年月
30,6から
33,7まで

1,805,618

0
同人が経理係として会計事務に従事中、請求書に付増ししたり支払金の一部を債権者に支払わなかったりするなどの方法により領得したものである。
(271) 高知営林局管内
 西条営林署
庶務課
農林事務官
 伊東某
26,1ごろから
33,5まで
1,409,775 836,000
同人が庶務課会計係として会計事務に従事中、支払決議書の金額を付増しするなどの方法により領得したものである。
3,215,393 836,000