ページトップ
  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第6 農林省|
  • (特定土地改良工事特別会計)|
  • 不当事項|
  • 工事

しゅんせつ船の修理費を二重に積算したため工事費が高価と認められるもの


(272) しゅんせつ船の修理費を二重に積算したため工事費が高価と認められるもの

 (項)土地改良事業費

 熊本農地事務局で、昭和33年4月および6月、随意契約により株式会社水野組に諌早干拓第1回堤防その他盛土工事ほか1工事を計36,004,000円で請け負わせ施行しているが、工事費の積算にあたりしゅんせつ船の修理費についでの検討が十分でなかったため約400万円が高価となっているものと認められる。
 右は、堤防延長4,547メートルの盛土76,575立米を2回に分けて施行するもので、盛土工は250馬力ポンプ式しゅんせつ船を使用することとし1立米当りの経費を人件費、償却費等79円49および84円79、修理費44円62および47円49、付属主要消耗機器償却費43円89および46円72計168円および179円として13,614,867円を積算したものであるが、右修理費のうち42円55および45円29は250馬力ポンプ式しゅんせつ船の耐用時間中の修理費を船価の1.17倍として算出した1立米当りの経費で、これによりしゅんせつ船の修理費はすべて積算されているものであり、また、主要消耗機器償却費のうち40円57および43円19は1,000馬力ポンプ式しゅんせつ船で10,000立米をしゅんせつする際に要する修理費を本地区の土質に応じ250馬力のものに換算したものであって、修理費が二重に積算されているものであるからそのいずれかを積算すれば足りたものである。
 いま、仮に付属主要消耗機器償却費のうちに見込まれている修理費を除いて盛土工事費を計算すると1立米当りの単価は127円43および135円81で10,329,515円となり、本件工事費はこれに比べで諸経費を含め約400万円が高価となっている。