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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第8 運輸省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 補助金

公共事業に対する国庫負担金等の経理当を得ないもの


(281)−(282) 公共事業に対する国庫負担金等の経理当を得ないもの

 (組織)運輸本省 (項)港湾施設災害復旧事業費 ほか1科目

 地方公共団体等が施行した港湾工事費に対する国庫負担金または国庫補助金は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)等の根拠法規に基づいて交付されるものであるが、本院において、昭和34年中、その経理および工事施行の状況について、全国の工事現場1,382箇所のうち岩手県ほか23都府県についてその71%に相当する980箇所(工事費7,644,080,798円、国庫負担金または国庫補助金4,016,616,226円)を実地に検査したところ、関係当局の指導監督の強化および事業主体の自覚等により従来に比べて相当改善の跡が認められたが、なお工事が不当と認められ国庫負担金または国庫補助金を除外すべきものが三重、香川両県において左のとおり2件736,176円ある。

県名 工事 事業主体 工事費 同上に対する国庫負担(補助)金 同上のうち33年度までの交付済額 国庫負担(補助)工事費から除外すべき額 同上に対する国庫負担(補助)金相当額

(281)

三重県

5ヶ所港特別港湾災害復旧助成

三重県

11,711,203

6,864,472

6,864,472

437,000

257,500
護岸延長184メートルの復旧にあたり、中詰れきは1個約5キログラムのもの1,204立米を施行したこととしているが、実際はうち390立米は規格以下の小径のもので施行したにすぎず、工事費437,000円相当額が出来高不足となっている。
(282) 香川〃 高松市男木港29年災害復旧 高松市 7,492,650 7,410,230 7,410,230 484,000 478,676
防波堤延長65メートルの復旧にあたり、被覆石ならし1,248平米のうちの235平米は偏平な石材を面に使用したり、そのかみ合せが悪いため間げきが多くなっていたりしていて工事の施行が粗漏であり、1部はすでに崩壊している状況である。
19,203,853 14,274,702 14,274,702 921,000 736,176