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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 会計事務職員に対する検定

物品管理職員に対する検定


第2 物品管理職員に対する検定

 昭和33年12月から34年11月までの聞に、物品管理職員が物品を亡失しまたは損傷した事実について所管庁から報告を受理し処理を要するものは繰越分を含め20,519件1,406,789,513円で、これに対し処理をしたものは20,478件1,396,111,308円で、その所管別内訳は次表のとおりである。
 なお、処理未済件数は41件10,678,205円でその大部分は所管庁との間に照会中の案件である。

所管 報告受理 処理済

国会


3
千円
195

2
千円
30
裁判所 2 872 1 637
総理府 18,798 980,757 18,780 979,645

法務省

22 3,663 21 3,598
外務省 1 21 1 21
大蔵省 23 7,735 23 7,735
文部省 168 179,884 163 177,687
厚生省 26 24,291 23 23,846
農林省 236 126,909 235 126,864
通商産業省 2 281 2 281
運輸省 46 6,828 45 6,788
郵政省 1,060 43,493 1,050 37,120
労働省 1 110 1 110
建設省 131 31,743 131 31,743

20,519 1,406,789 20,478 1,396,111

 備考 「処理済」の欄の20,478件1,396,111千円は物品管理職員の物品管理行為に法令違反の事実がないなどのため弁償責任の有無の検定の処理をせず別途処理したものである。

 前表に揚げたものは、物品管理法(昭和31年法律第113号)施行後において物品を亡失しまたは損傷したものであるが、同法施行前と同様、依然としてその件数が多く、とくに総理府防衛庁における被服等供用物品の亡失損傷件数が著しく多い状況で、その原因のおもなものは盗難および紛失である。