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  • 昭和33年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
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  • 工事

ケーブル埋設工事の設計当を得ないもの


(347) ケーブル埋設工事の設計当を得ないもの

 (工事勘定) (項)電化設備費

 日本国有鉄道東京電気工事局で、昭和33年2月から34年3月までの間に、公開競争契約により日本電設工業株式会社ほか2会社に宇都宮制御所、氏家間制御ケーブル埋設その他工事ほか3件の同種工事を23,620,514円(当初契約額21,790,000円ほかに支給材料80,308,277円)で請け負わせ施行しているが、施行延長71.42キロメートルのち5.22キロメートルこの工事費6,028,961円(うち材料費4,659,943円)の埋設位置が適切を欠いたため支障移転をする必要が生じ、34年度中だけでも約135万円が不経済となると認められる。
 右工事は、東北本線上野、仙台間電化に伴う制御ケーブルおよび通信ケーブルの埋設工事で、8対または38対のケーブル1条を施設したものであるが、34年度から新橋、盛岡両工事局で分担着工している宇都宮、福島間線路増設工事において、線路敷を拡幅するにあたり右ケーブルの一部が支障し34年7月からすでに移設中のものが2区間0.689キロメートル、34年度中に移設着工予定のものが4区間2.513キロメートル、さらに今後線路増設工事の進むにつれて順次移設を必要とするものが3区間1.77キロメートルあり、これら移設工事のため34年度だけでも工事費約135万円を要することとなっている。
 しかしながら、東京電気工事局においては、本件工事設計時、前記の線路増設工事担当工事局からその計画図を入手していて増設線路敷の拡幅方向は判明していたのであるから、この計画に基づいて支障のないようケーブル埋設位置を決定すれば手もどりの事態は避けられたものと認められる。